2021.10.21
新聞ブログ
歯医者さんの保険診療って何ができるの?
目次
皆さんこんにちは。
事務長で日本歯科TC協会認定トリートメントコーディネーターの福島俊光です。
トリートメントコーディネーターでカウンセリングをしていますと、沢山質問されることがあります。
今回はその中でも多い質問、歯科の保険診療についてお話させていただきます。
保険診療とは
保険診療とは、1961年に『国民皆保険制度』として施行され、国民全てに平等な医療が行き届くために定められた制度です。
平等な医療の為、行うことができる施術、道具、材料は厚生労働省が定めたものを使用しなくてはいけません。
負担額は?
年齢により患者様負担額が変わってきます。
- 6歳未満(義務教育就学前)の方は2割。
- 70歳未満の方は3割。
- 70歳から74歳の方は2割(現役並み所得者は3割)。
- 75歳以上の方は1割(現役並み所得者は3割)。
また受給券の使用により負担額がそれぞれ変わってきます。
自由診療との違いは?
自由診療とは厚生労働省が承認していない治療や薬などを使う診療です。
歯科での保険診療は「噛めればいい」というところまで保証してくれないので、本当に最善の治療を選択する場合の殆どがこの自由診療になってきます。
混合診療について
保険適応の保険診療と自由診療を併用することを混合診療と言います。
しかし今現在混合診療は国民皆保険制度では原則認められていません。
しかし、例外的に併用が認められている診療もあり、新浦安ブライト歯科では、こちらが対象になっています。
- 歯科の金合金等
- 金属床総義歯
- 小児う蝕指導管理
よくある質問
それではカウンセリングを行っている中でよくある質問を挙げていきたいと思います。
なんでクリーニングなのに検査をしないといけないの?
保険診療は治療を行う為の物です。
健康診断や美容(エステ)を保険診療で行うことはできません。
そのため、クリーニングというのは治療ではないので自由診療になってしまいます。
ではなぜ新浦安ブライト歯科ではクリーニングを保険診療で行えるのか。
それは、しっかり検査を行い、病的なものに対してスケーリングを行うことにより歯周病の治療を行っているため保険診療で行うことができます。
また保険診療のルールとして、3ヶ月空いてしまうと通ったことがある病院でも『初診』になってしまう為、再度検査が必要になっています。
なんでクリーニングで複数回かかるの?
保険診療は厚生労働省が認めた施術、道具、材料を使用しないといけません。
そのなかでも過剰診療を禁止されているため、段階を踏んで必要のある範囲でしか診療を行うことができません。
そのため、必要に応じて患者様には複数回お時間を頂いております。
しかし新浦安ブライト歯科は厚生労働省が認めた『かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所』の為、段階を踏むことで予防歯科(歯周病安定期治療)として1回の診療で終わらせることができます。
なんで一度に沢山の治療をしてくれないの?
保険診療では過剰診療を禁止しているため、しっかり段階を踏んで決められた範囲の中でしか診療を行うことができません。
また歯のかみ合わせは1ミリでもずれると全身に症状が出てしまいます。
髪の毛が口の中に入るだけでもかなり違和感を感じると思います。
そのため、かみ合わせの関係上同時に治療を行うことも難しい部分も発生してしまいます。
そのルールやかみ合わせの状況の中で治療を行っているので、どうしても回数がかかってしまいます。
なんで市の健診と治療を同じ日に行うことができないの?
市の健診は、市が負担をして行っている保険診療とは別の診療になります。
また健康診断を保険診療で行っては行けないルールになっています。
そのため、市の健診と保険診療を同日に行ってしまうと混合診療にあたってしまう為、別日での診療になってしまいます。
その際も、保険診療のルールに沿った検査を再度行ってから治療に入っていきます。
自由診療で根っこの治療をしたけど、なんで保険診療の被せものを入れられないの?
今現在新浦安ブライト歯科では、根っこの治療を自由診療で行っておりませんが、他院で根っこの治療を自由診療で10万円、被せものを10万円の合計20万円かかると言われて転院される方が多くいらっしゃいます。
保険制度上、保険診療と自由診療を同時に行う混合診療は認められておらず、保険の被せものを入れるためには保険制度のルールに沿った診療の流れを行うことで入れられる補綴物になります。
そのため、自由診療で進めた治療を保険診療で終わらせることは現在の保険制度では行うことができないため、自由診療の被せものを入れないといけません。
受付で保険証を提示した際にマスキングテープを外すよう言われたが、なんで外さないといけないの?
令和2年10月の保険診療法律改定により、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する『告知要求制限』がかけられました。
そのため、身分証明として保険証を提示する際にマスキングテープを使用し被保険者記号・番号をマスキングすることは正しいことです。
しかし対象になっているのは健康保険事業とそれに関連する事務以外のものに対してになっております。
歯科診療は健康保険事業の為、被保険者記号・番号の確認を行わないと保険診療を行うことができないため、マスキングテープを外すお願いをしております。
まとめ
ここに挙げたことは一部ですが、保険診療は定められたルール内で行っている診療になります。
制限が多いのですが、説明をせずに行っていると不満に繋がってしまいます。
新浦安ブライト歯科ではカウンセリングを重要視した歯科医院になっております。
気になることや解らないことがございましたら、スタッフまでご相談ください。
※新浦安ブライト歯科では現在ご予約が大変込み合っており、平日初診は1ヶ月待ち、土日初診は3ヶ月待ちになっております。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承頂ますようお願いいたします。